書面掲示事項のウェブサイトへの掲載について
令和6年度の診療報酬改定において、保険薬局の書面掲示事項の取り扱いについて変更がありました。基本的な考え方として、デジタル原則に基づき書面掲示についてインターネットでの閲覧を可能な状態にすることが求められています。
当薬局は厚生労働大臣が定める基準に基づいて調剤を行う保険薬局にあたるため、この求めに応じてマツイ薬局における必要な事項を下記に掲載いたします。
調剤管理料・服薬管理指導料について
調剤管理料
患者さまやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、薬剤服用歴等に基づき、薬学的分析及び評価を行った上で、患者さまごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。必要に応じて医師に処方内容の提案を行います。
服薬管理指導料
患者ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、 薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っています。薬剤服用歴等を参照しつつ、患者さまの服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っています。薬剤交付後においても、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について、継続的な確認のため必要に応じて指導等を実施しています。
調剤点数表に基づき地方厚生局長等に届け出た事項について
調剤基本料
当薬局は調剤基本料1の施設基準に適合する薬局です。
明細書の発行について
当薬局では、調剤報酬点数表の各節単位での内訳が分かる領収書を発行しております。個別の診療報酬点数の算定項目が分かる詳しい明細書は、レセプトの電子請求を行っていないため通常発行しておりません。しかしながら、医療の透明化といった観点から、明細書の発行を希望される方については、お申し付けくだされば無料で発行いたします。医療費の自己負担がない公費負担医療の方につきましても、ご希望があれば明細書を無料で発行いたします。
※明細書には調剤に使用されたお薬の名前や服用量なども記載されております。ご家族など代理の方が会計される場合も同様の明細書をお渡しすることになりますので、ご注意ください。
選定療養について
2024年10月1日より、医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合、従来の自己負担に加え「特別の料金」の負担が発生します。
以下厚生労働省のホームページより
特別の料金とは
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことをいいます。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を医療保険の1~3割の患者負担とは別に、特別の料金としてお支払いいただきます。
- 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
- 端数処理の関係などで、特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
- 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
- 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
Q&A
- 全ての先発医薬品が「特別の料金」を支払う対象となりますか。
- いわゆる長期収載品(ちょうきしゅうさいひん)と呼ばれる、同じ成分の後発医薬品がある先発医薬品が対象となります。
- なぜ「特別の料金」を支払わなくてはいけないのですか。
- 皆様の保険料や税金でまかなわれる医療保険の負担を公平にし、将来にわたり国民皆保険を守っていくため、国は、価格の安い後発医薬品への置き換えをすすめています。そのため、医療上の必要性がある場合等を除き、より価格の高い一部の先発医薬品を希望される場合には、「特別の料金」として、ご負担をお願いすることとなりました。これにより、医療機関・薬局の収入が増えるわけではなく、保険給付が減少することにより医療保険財政が改善されますので、ご理解とご協力をお願いします。
- どのような場合に「特別の料金」を支払うことになりますか。
- 例えば、“使用感”や“味”など、お薬の有効性に関係の無い理由で先発医薬品を希望する場合に「特別の料金」をご負担いただきます。過去に当該後発医薬品において副作用が出たことがある場合等は、医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。
- 流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には「特別の料金」が発生しますか。
- 流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません。
保険外負担について
- ジェネリックが存在する先発医薬品をご希望の場合、選定療養費が別途必要になります。
※選定療養費については前述「選定療養について」をご参照ください。 - 水剤や軟膏剤などの場合、必要に応じて容器代をいただいております。
- 患者様のご希望による一包化は有料になります。
- 患者様のご希望によりお薬を郵送する場合、その費用は患者様のご負担となります。